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2023年08月31日 [横浜市 不動産コンサルティング]

任意売却のご相談

売却のご相談を頂いた土地には、4社の抵当権等が設定されていました。
ご自宅として利用している土地のため、全体を売却せずに敷地の一部を売却して、債務の一部を返済するというスキームを組みました。
売却する敷地上にある自宅建物の一部を取り壊すという荒業だったので、債権者との対応も含めそのあたりの調整に苦労しました。
結果的には1番抵当権者に売却代金のほとんどを返済し、2番抵当権者以降の方は、抹消同意のための金額で了解を得ることができ、無事に売却ができました。

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